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不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求
不貞行為とは?
不貞行為とは、法律で認められた5つの離婚事由の1つで、配偶者以外の相手と性関係を持つことを言います。
その際、性交渉の回数や期間、特定の相手との関係なのか、愛情をともなっていたかなどは関係なく、配偶者以外の相手と性交渉をしたという事実があれば、それは不貞行為となります。
不貞行為を理由に慰謝料が請求できる
パートナーの不貞行為(浮気・不倫)を理由に、不貞行為により精神的被害を被った方は慰謝料請求ができます。
この際、不貞行為(浮気・不倫)が原因で離婚に至った場合には、慰謝料の金額は増額する傾向にあります。
阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所では、パートナーの不貞行為(浮気・不倫)でお悩みで、離婚や慰謝料請求をお考えの方をサポートさせていただきます。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
慰謝料請求をお考えの方へ
不貞行為を立証する証拠集めをサポート
当事務所では、不貞行為(浮気・不倫)を理由に慰謝料請求をお考えの方のために、各種サポートを行わせていただきます。
不貞行為(浮気・不倫)での慰謝料請求で一番大事なのは、それを立証するための証拠集めです。
どんな証拠が必要で、どのタイミングで相手に提示するのが一番効果的なのか、そこまで考えてきめ細やかにサポートいたします。
不貞行為(浮気・不倫)の証拠集めでは事前準備が必要で、相手に慰謝料請求する前に水面下で動く必要がありますので、実際に行動へ移す前にまずは一度弁護士へご相談ください。
ご相談のタイミングが早ければ早いほど、結果が大きく変わることになります。
交渉を代行して精神的負担を軽減
相手の不貞行為(浮気・不倫)を理由に離婚を決意している場合でも、相手にお金のことで交渉することに精神的負担・ストレスをお感じになる方もおられると思います。
弁護士へご依頼いただければ、そうした交渉事を代行いたしますので、精神的負担・ストレスを少なくして慰謝料請求することができます。
慰謝料請求に“後ろめたさ”をお感じの方へ
不貞行為(浮気・不倫)を理由に慰謝料請求する場合でも、“相手にお金を支払わせる”ということに後ろめたさをお感じになる方もおられます。
そうした方にお伝えしたいのは、「きちんと請求しないと、後々、後悔するかもしれませんよ」ということです。
ある意味、慰謝料請求することはけじめをつけることでもあり、自身の気持ちを晴らすためでもあれば、“相手を許す”ためでもあるのです。
あと、お子様がいらっしゃるのであれば、“子供のためのお金”とお考えになるのもいいと思います。
離婚後に後悔したり、もやもやした気持ちを残したりしないためにも、ご自身の正当な権利と考えてきちんと慰謝料請求されることをおすすめします。