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不貞行為(浮気・不倫)に対する慰謝料請求
慰謝料とは?
離婚における慰謝料とは、離婚によって被った精神的苦痛に対して支払われるもので、大きく次の2つに分類されます。
離婚自体慰謝料
離婚により配偶者という地位を失うことに対する慰謝料。
離婚原因慰謝料
不貞行為(浮気・不倫)やDVなどの離婚事由があり、それにより離婚に至ったことに対する慰謝料。
離婚原因慰謝料が認められるには?
裁判にて離婚原因慰謝料が認められるケースとして、不貞行為(浮気・不倫)やDVのほか、悪意の遺棄、婚姻生活の維持への不協力、性交渉の不存在(セックスレス)などがあります。
離婚原因がこのようなケースに該当する場合、相手側へ慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料が請求できるケース
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV・モラハラ
- 悪意の遺棄
- 婚姻生活の維持への不協力
- 性交渉の不存在(セックスレス)
慰謝料の目安は?
当事者同士での話し合いで決める場合、慰謝料の金額に制限はありません。
ただし、調停・裁判を経て慰謝料の金額を決める場合には、一般的に50~300万円が目安とされています。
慰謝料の金額が増額しやすいケース
慰謝料の金額は個別の事情を考慮して決められることになり、次のようなケースでは増額しやすいと言えます。
- 婚姻期間が長い
- 不貞行為(浮気・不倫)の期間が長く、回数が多い
- 不貞行為(浮気・不倫)により円満だった家庭が壊された
- 夫婦間に子供がいる
- 子供の年齢や人数
など
その他、相手側の社会的地位や経済状況なども考慮されます。
不貞行為により離婚に至った場合は?
不貞行為(浮気・不倫)により離婚に至った場合と、そうでない場合とでは慰謝料の金額の目安に違いが現れます。
不貞行為(浮気・不倫)により離婚に至ると?
150~300万円が目安となります。
不貞行為(浮気・不倫)により離婚に至らなかった場合は?
50~150万円が目安となります。
納得のいく慰謝料請求のためにできること
証拠・情報収集のために早く弁護士へ相談を
パートナーが不貞相手とメッセージでしかやり取りしていないこともあり、情報がないため不貞相手との接触が困難なケースがあります。
不貞行為(浮気・不倫)に対する慰謝料請求では、“証拠”と“情報”が何よりも大切で、それらをきちんと集めて言い逃れを防ぐためにも、早いタイミングで弁護士へ相談して先手を打つようにしてください。
行動を起こす前に水面下で準備
具体的な行動を起こす前に、水面下で準備しておけば、あとはどのタイミングでそれを切り出すかだけです。
ただし、証拠・情報収集の間、ご依頼者様の心に負担をかけることになってしまいますが、その負担を分け合う意味でも、弁護士への相談は大切だと考えています。
心の負担が重なり、心療内科への通院が必要になった場合でも、そこでどんなことを伝えればいいのかというアドバイスができます。
こうしたことは一般の方ではなかなか思い至らず、パートナーに浮気・不倫をされて気持ちが乱れている時であればなおさらです。
証拠を出すタイミングも大事
不貞行為(浮気・不倫)が立証できる証拠集めも大事ですが、その証拠を出すタイミングも重要になります。
証拠が揃ったら、それをすぐに相手に提示すればいいというわけではないのです。
特に離婚問題の場合、多くのケースで調停に進展しますので、調停の場でその証拠を出すのがいいのか、訴訟の場で出すのがいいのか、それを判断するには専門的な知識と豊富な経験が必要になります。
証拠を出すタイミングによって結果が変わってくることもあり、調停で判断すると裁判官と、訴訟で判断する裁判官は違うため、どれだけ相手側の矛盾を突くクリティカルな証拠を調停の場で出しても、新鮮味がないため「相手の矛盾を突いた」という心証を抱かせにくい可能性があります。
裁判官も人間ですので、ある種、こうした“駆け引き”のような対策も重要となります。
そのほか、様々なノウハウで“後悔のない慰謝料請求”をサポートし、詳しくは無料相談時などでお伝えさせていただきますので、お気軽に阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所へご連絡ください。