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相手の借金を理由に離婚できる?
協議・調停離婚なら離婚できる
夫婦の話し合いにより離婚を成立させる協議離婚や、調停を経て離婚を成立させる調停離婚であれば、「パートナーに多額の借金がある」などの金銭トラブルを理由に離婚することは可能です。
ただし、家庭裁判所に申立を行って離婚を成立させる裁判離婚では、金銭トラブルだけでは離婚が認められない可能性があります。
金銭トラブルが離婚事由になるケースは?
パートナーがサラ金から借金をしているというだけでは、裁判で離婚は認められにくいと言えますが、例えば金銭トラブルが次のような形で家庭生活に波及している場合には、離婚が認められる場合もあります。
金銭トラブルが離婚事由になり得るケース
家庭に生活費を入れない
借金の支払いのために生活費を使いこんだり、家庭に生活費を入れなかったりする場合、離婚事由として認められる場合があります。
金銭トラブルで家族に迷惑がおよんでいる
金銭トラブルや浪費癖などが原因で、家族に迷惑がおよんでいる場合、離婚事由となり得る場合があります。
金銭トラブルが原因で長期間別居している
金銭トラブルが原因で夫婦関係にひびが入り、長期間別居状態にあるような場合には、離婚事由として認められることもあります。
一度専門家へご相談ください
金銭トラブルによる離婚の成立は、個々のケースごとによく検討する必要があります。
一概にできる・できないとお答えするのは難しいため、阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所へご連絡いただき、無料相談をご利用になられてアドバイスを受けられることをおすすめします。
無料相談の場で離婚成立の可否や、離婚するとなった場合の対応などをできる限りお伝えさせていただきます。