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突然、内縁解消を言われた

内縁関係とは?

内縁関係とは、婚姻届は出していないものの、結婚する意識があり、事実上、夫婦同様に生活している男女関係のことを言います。
内縁関係にある男女は婚姻届を出した夫婦同様に同居・協力・扶助・貞操を守る義務があるため、関係を解消する際には財産分与が発生し、また浮気などの理由で関係が壊れた場合には慰謝料請求できるケースがあります。

内縁関係の証明がポイントとなります

「突然、内縁解消を言われた」「浮気した内縁相手に慰謝料を請求したい」ということでしたら、まずは一度阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。
内縁関係の問題は基本的に離婚問題に準じるものになりますので、財産分与や慰謝料請求などの話が持ち上がります。
ただし、ここでポイントとなるのが「本当に内縁関係だったのか?」という部分で、それを証明することが重要となります。
当事務所へご相談いただけましたら、どんな対応が考えられるのか親身にサポートさせていただきますのでお気軽にご連絡ください。

事前に対策を講じることも大事です

現在、内縁関係にある方で、もしお子様がいらっしゃるなら、事前に内縁関係が証明できるように対策を講じられておくことをおすすめします。
それは「相手との関係性は良好なので、トラブルになる恐れはない」と思われている場合でも、お子様がいらっしゃるならやっておいた方が良いです。

内縁関係を証明するための方法として、住民票の設定の仕方や近隣住民への挨拶など、細かな対応が考えられます。
個々の関係に応じて必要な対策をお伝えさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

内縁解消での財産分与・慰謝料請求

内縁関係でも財産分与は可能

内縁関係は基本的に夫婦関係の一定の実態があるということで、法律では夫婦同様の保護が与えられています。
そのため内縁関係にあるうちに取得した財産については共有であると推定されるため、内縁解消にともない財産分与を受けることが可能です。

慰謝料請求も可能

内縁関係には夫婦同様、貞操義務がありますので、これを破った時には慰謝料を請求することが可能です。
浮気以外にもDVなどの暴力や、正当な理由なしの一方的な内縁解消も不法行為にあたり、慰謝料請求が可能になります。

いずれも内縁関係の証明が大事に

内縁関係であっても財産分与・慰謝料請求が可能ですが、そのためには内縁関係の証明が重要になります。
本当に内縁関係にあったのかを証明するために、様々な対応が必要になりますが、弁護士がそばにいてサポートすれば、スムーズに手続きを進めて納得のいく結果が得られやすくなります。
内縁解消にともない、相手から財産分与を受けたり、慰謝料を請求したいということでしたら、お気軽に当事務所へご相談ください。

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