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離婚に際して財産を分ける財産分与
財産分与とは?
財産分与とは、離婚に際して婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分けることを言います。
財産の形成への貢献度に応じて分けるとされていますが、法律では分配方法は記載されておらず、一般的には1/2の割合で分けることになります。
何が財産分与の対象に?
名義に関わらず、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産が対象となります。
これを共有財産と言い、主なものは次の通りです。
共有財産
- 現金
- 預貯金
- 株券
- 家財道具
- 不動産
- 自動車
など
反対に財産分与とならないのは、婚姻前の貯金や相続・贈与された財産などで、これらは特有財産とみなされて対象外となります。
特有財産
- 結婚前の現金・預貯金
- 結婚後に相続・贈与された財産
- 結婚前に購入した自動車・不動産
など
財産分与のよくあるトラブル
財産の全容を把握していない
財産分与で大事なのが、財産の全容の把握です。
夫婦であっても財産が把握できていないことは珍しくなく、離婚前や別居前にきちんと確認しておくことが大事です。
通帳の写しなどがあると、お金の流れが追えるようになり、きちんと財産分与を受けることができるようになります。
別居してしまうと調べるのは難しい
財産分与では財産の把握が大事ですが、別居するとそれを調べるのは難しくなります。
なので、きちんと財産分与を受けたいということでしたら、行動を起こす前に弁護士へ相談してアドバイスを受けるようにしましょう。
保険の返戻金なども資料がないと確認することが難しく、事前の下調べが重要となります。
知っているつもりでも、案外わかっていないのが夫婦の財産なので、離婚前に一度阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談いただき、きちんと対策を講じるようにしましょう。
財産の半分を渡すのは嫌だ
「自分が働いて稼いだお金なのに、半分取られるのは嫌だ」とご相談いただくことが多いです。
財産分与の“1/2”という割合は実務的に確立された割合と言え、これを拒むのはなかなか難しいのですが、例えばその方が医師・芸術家・プロスポーツ選手など、特別な能力・才能があって高額な収入を得ていた場合、婚姻前に習得した専門能力・技術により財産が形成できたとみなされ、1/2のルールが例外されたり、除外されたりすることがあります。
弁護士にご相談いただくことで、難しいと思われていた主張が通る可能性もありますので、ご自身で判断せずにまずは一度ご相談ください。