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- 退職金・年金分割
離婚に際して退職金はどう扱われる?
退職金も財産分与の対象となります
“退職金は給与の後払い”という考えが主流となっている今、他の共有財産と同様に退職金も財産分与の対象として考えられます。
退職金となると金額も大きくなるため、また退職金を受け取る側も老後の生活資金として考えている場合が多いため、トラブルとなるケースが多いです。
退職金がまだ支払われていない状態
すでに退職金が支払われているのであれば、まだ解決がはかりやすいと言えるのですが、将来支払われる退職金をめぐってはトラブルが激化しやすいと言えます。
こうしたことを当事者だけで解決しようとすると、問題が複雑化して解決が遠のくばかりですので、専門家である弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所では、こうした退職金に関するご相談も承り、退職金の金額が決定しているかどうか、支払いが近い将来に実施されるかどうかなどをよく確認し、専門的なアドバイス・サポートを行わせていただきます。
年金も財産分与の対象に
年金分割とは?
年金分割とは、婚姻期間中の年金記録をご夫婦で分け合うことを言います。
つまり、年金も財産分与の対象となるということです。
ただし、将来受け取れる年金を分割するのではなく、婚姻期間中に夫婦の一方が納付した保険料の一定割合を、分割を受ける側も納付したものとみなして、夫婦それぞれの年金記録を修正するものとなります。
また年金分割の対象となるのは厚生年金の部分のみで、国民年金は対象外となります。
年金分割の方法
年金分割の方法として“合意分割”と“3号分割”があります。
合意分割
平成19年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中の年金記録を1/2を上限に分割する制度です。
分割に際しては夫婦間の同意が必要になります。
合意に至らない場合、家庭裁判所に申立をして調停や審判で年金分割の割合を決定することになります。
3号分割
平成20年4月1日以降、配偶者の一方が第3号被保険者であった期間を対象に、年金記録を1/2で分割する制度です。
配偶者が会社員で専業主婦の方などが利用できます。
3号割合では夫婦間の合意は不要で、自動的に1/2で分割することになります。
なお、平成20年3月31日以前の期間の合意分割の請求を行った場合には、それと同時に3号分割の請求もあったものとみなされ、平成20年4月1日以降は3号分割、それ以前は合意分割が行われることになります。