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離婚後、子供と離れて暮らす親の面会交流
面会交流とは?
面会交流とは、離婚後に子供と離れて暮らすことになった親が、面会して時間を過ごしたり、電話やメールなどで交流したりする権利のことです。
小さなお子様がいる夫婦が離婚するとなった時、子供に関することでトラブルとなりやすいのですが、この面会交流もそうで、「離婚後、子供に会わせてもらえない」「養育費の支払いが滞っているため、面会交流を制限したい」など様々な問題が起こります。
面会交流の条件の決め方
面会交流について、まずは夫婦の話し合いにより様々な条件を取り決めることになります。
面会交流の方法や頻度、時間、場所、また面会交流についてどのように連絡を取り合うのか、細かな点まできちんと決めておくことがトラブル防止に繋がります。
ただし、話し合いで合意できなかったり、条件面で納得がいかなかったりする場合には、調停や審判に場所を移して決めることになります。
条件は公正証書として残しておきましょう
夫婦の話し合いにより合意に至った場合でも、実際に面会交流を行うなかで頻度や時間が守られなかったりして、トラブルとなる場合があります。
この時、口約束だけだと言った・言わないの水掛け論になりますので、それを防ぐためにも面会交流に関わる条件は公正証書として残しておくようにしましょう。
養育費が支払われないので面会交流を拒否したい
面会交流と養育費は別問題となります
阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所へは、離婚におけるお子様の問題として面会交流に関わるお悩みが寄せられることがありますが、養育費の話に付随してご相談を受けることが多いです。
「養育費が支払われないので、面会交流を拒否したい」とおっしゃるケースがありますが、基本的に面会交流と養育費は別問題となるため、“養育費の未払い=面会交流の拒否”とはならないのです。
面会交流の中止可能な条件
面会交流は子供と離れて暮らす親の権利ですので、正当な理由なしにそれを拒否することはできません。
ただし、相手が子供に暴力を振るう恐れがあったり、連れ去る恐れがあったり、子供が一定以上の年齢になり、面会を拒否したりするような場合には家庭裁判所で中止が認められやすいと言えます。
子供にとって何が一番か一緒に考えます
養育費の未払いなどの理由で、面会交流を拒否したいとお考えなら、まずは一度当事務所へご相談ください。
面会交流の実施について子供の利益が最優先されるため、当事務所としても「その子にとって何が一番なのか?」を一緒になって考えて、最善の解決策をアドバイスさせていただきます。
反対に「面会交流を拒まれて困っている」という方も、ご相談いただくことで道が開ける場合がありますので、まずは無料相談へお越しいただき、状況をお聞かせいただいたうえで適切な対応策をご提案いたします。