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親権を争う問題
親権とは?
小さな子供がいる夫婦が離婚する際、必ず親権者を決めることになります。
親権とは未成年の子供に対して監護・養育などを行う権利・義務のことで、子供の面倒をみる“身上監護権”と、子供に代わって財産管理や契約などを行う“財産管理権”の2つで構成されています。
一般的に子供を引き取った親が親権者になりますが、10歳未満の子供では母親の存在が重要視されるため、母親が親権を獲得することが多い傾向にあります。
財産管理権
- 子供の包括的な財産管理
- 子供の法律行為に対する同意権
身上監護権
- 子供の身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(身分行為の代理権)
- 子供の居所を指定する権利(居所指定権)
- 子供へ懲戒・しつけをする権利(懲戒権)
- 子供の職業を許可する権利(職業許可権)
親権と監護権について
子供の健全な生活・成長を考えて、通常は親権者が身上監護権を保有することになりますが、何らかの事情により親権者が子供の身上監護を行うことが困難だったり、監護権者として適任でなかったりする場合には、親権者と監護権者を分けるケースがあります。
親権者を決めるには?
まずは夫婦同士の話し合い
協議離婚では、夫婦の話し合いによりどちらが親権者となるか決めます。
離婚届には親権者を記載する欄があり、ここに親権者を記載しなければ届け出ることはできなくなっています。
話し合いがまとまらなければ調停
夫婦の話し合いで同意に至らないケースでは、家庭裁判所へ調停を申し立てて親権者の指定を求めます。
ただし、親権者の決定は離婚条件の中でも特に重要な内容となりますので、通常は離婚調停を申し立て、その中でどちらが親権者となるのか話し合うことになります。
調停が不成立だった場合には審判・裁判
調停でも同意に至らなかった場合には、審判に移行して家庭裁判所の判断により親権者の指定を受けます。
また離婚調停にて親権者が決まらなかった場合には、離婚訴訟を提起して親権者を含む離婚条件について争うことになります。
“お子様のため”という原点に立ち返ってサポート
行動を起こす前にご相談を
お子様の親権の獲得をご希望でも、「パートナーと早く離れて暮らしたい」と思うあまり、お子様を置いて別居したりすると、親権獲得において不利に働く場合があります。
なので、そうした行動を起こす前に、阿倍野区昭和町にある阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。
親権者を決める際、“子供のため”という考えが基本にあるべきで、当事務所でもこれを原点として各種サポートを行わせていただきます。
離婚後のお子様の生活・成長を考えた時、どのように対応するのがベストなのか、これまでの経験・知識から色々とアドバイスさせていただきます。